現在提案されている試案
【選択的夫婦別姓】
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。繰り返し国会に提出され続けているいわゆる「野党案」だが、法務省も従前はほぼ同様の案を示していた。
【例外的夫婦別姓】
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。2002年に法務省が提案。
【家裁許可制夫婦別姓】
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。祭祀の継承や職業上の理由など、許可理由を限定する。2002年に自民党の一部の議員が提案。(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)
【通称使用公認制】
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。夫婦別姓制度に反対する自民党の一部などの勢力による対案。
制度の改革
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