再婚後の出産
離婚後300日までに生まれた子どもは、前の夫との間にできた子と推定されて夫の戸籍に入り、母が親権者になります。 母以外の親権者を定めることもできます。
生まれた子どもが前夫との子でないことがわかっていて、前夫の戸籍に子どもを入籍させたくない場合には、前夫との間に父子関係がないことを出生届の提出前に確定させることができます。
離婚後300日を過ぎて生まれた子は、認知を受けるまでは非嫡出子として母親の戸籍に入りますが、その子が夫以外の男性の子の場合でも、一度前夫の戸籍に前夫を父として入籍させなくてはいけません。 子どもがいる場合の離婚は古き時代の家制度のルールとの戦いでもあるでしょう。
少子化問題と再婚
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