離婚原因における不貞行為
判例上「不貞行為」と位置づけられるのは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
つまり風俗店に1回だけ行った、出会い系で知り合った異性と一度だけホテルに行った、などは離婚の理由として成立しないのです。
一回きりの浮気(性交渉を含む含まないに関わらない)を即時、離婚の理由にすることはできませんが、これによって精神的に深く傷ついた、相手を信頼できなくなった、など「婚姻を継続しがたい重大な事由」とみなされ、離婚事由となる場合もあります。
少子化問題と離婚
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