離婚後の姓
離婚をすると姓が変わっていた人は旧姓に戻るのが原則です。しかし、結婚中の姓を名乗る事も可能です。
この場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届けと同時か、離婚の日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。届出ない場合には、自動的に結婚前の姓に戻ります。
結婚中に使っていた姓をそのまま名乗りたい場合には、新しい戸籍が編成されることになります。旧姓に戻る場合は、結婚前の戸籍に入る事になります。
離婚しても子の姓は変更されず、戸籍筆頭者の戸籍に残ったままです。母親が親権者となった場合も、父親の戸籍に子供が残る形となります。
母親が親権者となった場合、子本人または15歳未満のときには親権者が家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをして、同一の戸籍に入籍しなければ同居の母親と姓が違うといった社会的不都合が生じます。
少子化問題と離婚
- 離婚原因における不貞行為
- 判例上「不貞行為」と位置づけられるのは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
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