慰謝料と財産分与
離婚におけるお金関連事項として、慰謝料と財産分与のほか、子供に対する養育費と離婚成立までの生活費があります。
財産分与は慰謝料と違って、自分に非があった場合でも請求することができます。
現金が基本ですが、不動産で渡す場合もあります。
財産分与は慰謝料と合算して一括で支払われる方法が一般的で、ふつうのサラリーマンで総額は200万円から500万円ぐらい。 ということは、慰謝料として受け取る金額の中に、共同財産も入っているんですね。
この場合、支払う側には譲渡所得税が課せられるので注意が必要です。
少子化問題と離婚
- 離婚原因における不貞行為
- 判例上「不貞行為」と位置づけられるのは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
- >> 続きを読む
少子化問題解決携帯サイト
「シングルマザーが少子化問題解決」は、携帯で閲覧出来る携帯サイトをご用意しています。
電車の中で、待ち時間に、隙間の時間を見つけたら、ぜひ携帯でアクセスしてください。
QRコード、もしくは下記のリンクより携帯にURLを送信して、ご利用下さい。


