離婚の種類
- ◆協議離婚とは
- 協議離婚はお互いが合意して離婚届けを出す事です。ただし、未成年の子供がいる場合には、親権者をどちらにするかを決めなければ。離婚届けは受理されません。
子供の親権者、財産分与、慰謝料や養育費が決まれば、さほど問題は起こらない離婚の形式です。 - ◆調停離婚とは
- 離婚の話合いがうまく進まないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。
住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所に申し立てることになります。
3人の調停委員が、仲裁、斡旋してくれて、合意すれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。 - ◆判決離婚とは
- 協議離婚も出来ず、調停離婚も不成立な場合、それでもどうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することを求めるしかありません。この場合、離婚原因があることを証明しなければ、離婚することを裁判所は認めてくれません。
不貞行為、夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合、3年以上の生死不明、強度の精神病、性格の不一致などがそれに当ります。
少子化問題と離婚
- 離婚原因における不貞行為
- 判例上「不貞行為」と位置づけられるのは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
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