現状の法律
日本国憲法 第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
・婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
・配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
法律で定められている結婚は、上記の通りです。
家同士ではなく、個人と個人である事が盛り込まれていますが、あまり意味を持たない文章です。客観的すぎるからです。
夫婦が同等の権利を有する、とあるにもかかわらず、現状はそうはいかないからです。
それを判っている人が、結婚に躊躇します。従って結婚しない人が増えたり、晩婚化が助長されるのです。
結婚の制度そのものを見直さねば、少子化には決して歯止めがかからないでしょう。
少子化問題と離婚
- 離婚原因における不貞行為
- 判例上「不貞行為」と位置づけられるのは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。
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