重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画
- 重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について
- 平成11年12月19日
- I.趣旨
○ 少子化対策については、これまで「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(平成6年12月文部・厚生・労働・建設4大臣合意)及びその具体化の一環としての「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方」(平成6年12月大蔵・厚生・自治大臣合意)等に基づき、その推進を図ってきたところ
○ このプランは、「少子化対策推進関係閣僚会議」で決定された「少子化対策推進基本方針」に基づく重点施策の具体的実施計画として策定(大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治の6大臣の合意)
- II.主な内容
- 1.保育サービス等子育て支援サービスの充実
- (1) 低年齢児(0〜2歳)の保育所受入れの拡大
- (2) 多様な需要に応える保育サービスの推進
- (3) 在宅児も含めた子育て支援の推進
- (4) 放課後児童クラブの推進
- 2.仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備
- (1) 育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境の整備
- (2) 子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備
- (3) 出産・子育てのために退職した者に対する再就職の支援
- 3.働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正
- (1) 固定的な性別役割分業の是正
- 4.母子保健医療体制の整備
- ・ 国立成育医療センター(仮称)、周産期医療ネットワークの整備等
- 5.地域で子どもを育てる教育環境の整備
- (1) 体験活動等の情報提供及び機会と場の充実
- (2) 地域における家庭教育を支援する子育て支援ネットワークの整備
- (3) 学校において子どもが地域の人々と交流し、様々な社会環境に触れられるような機会の充実
- (4) 幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能等の充実
- 6.子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現
- (1) 学習指導要領等の改訂
- (2) 平成14年度から完全学校週5日制を一斉に実施
- (3) 高等学校教育の改革及び中高一貫教育の推進
- (4) 子育ての意義や喜びを学習できる環境の整備
- (5) 問題行動へ適切に対応するための対策の推進
- 7.教育に伴う経済的負担の軽減
- (1) 育英奨学事業の拡充
- (2) 幼稚園就園奨励事業等の充実
- 8.住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援
- (1) ゆとりある住生活の実現
- (2) 仕事や社会活動をしながら子育てしやすい環境の整備
- (3) 安全な生活環境や遊び場の確保
・ 延長保育、休日保育の推進等
・ 地域子育て支援センター、一時保育、ファミリー・サポート・センター等の推進
・ 育児休業制度の充実に向けた検討、育児休業給付の給付水準の40%への引上げ(現行25%)、育児休業取得者の代替要員確保及び原職等復帰を行う事業主に対する助成金制度の創設等
・ 短時間勤務制度等の拡充や子どもの看護のための休暇制度の検討等
・ 再就職希望登録者支援事業の整備
・ 子どもセンターの全国展開等
・ 家庭教育24時間電話相談の推進等
・ 総合学科、中高一貫教育校等の設置促進
・ 「心の教室」カウンセリング・ルームの整備、スクールカウンセラー等の配置
- 重点的に推進すべき少子化対策の具体的計画(新エンゼルプラン)
-
○ 平成12年度を初年度として平成16年度までに重点的に推進する少子化対策の具体的実施計画
(大蔵、文部、厚生、労働、建設、自治6大臣合意) - (厚生省関係部分)
-
1.保育サービス等子育て支援サービスの充実
事 項 平成11年度 平成16年度 (1) 低年齢児の受入れ枠の拡大 58万人 68万人 (2) 多様な需要に応える保育サービスの推進
・延長保育の推進
・休日保育の推進
・乳幼児健康支援一時預かりの推進
・多機能保育所等の整備
7,000ヶ所
100ヶ所
450ヶ所
7〜11年度の5年で1,600ヶ所
10,000ヶ所
300ヶ所
500市町村
16年度までに2,000ヶ所(3) 在宅児も含めた子育て支援の推進
・地域子育て支援センターの整備
・一時保育の推進
・放課後児童クラブの推進
1,500ヶ所
1,500ヶ所
9,000ヶ所
3,000ヶ所
3,000ヶ所
11,500ヶ所 -
2 母子保健医療体制の整備
事 項 平成11年度 平成16年度 ・国立成育医療センター(仮称)の整備等
・周産期医療ネットワークの整備
・小児救急医療支援の推進
・不妊専門相談センターの整備10都道府県
118地区
24ヶ所13年度開設
47都道府県
13年度までに
360地区
( 2次医療圏)
47ヶ所
- 重点的に推進すべき少子化対策の具体的計画(新エンゼルプラン)
- 平成11年12月19日
大蔵・文部・厚生・労働建設・自治 6大臣合意 - I.策定の趣旨
- 少子化対策については、これまで、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(平成6年12月文部・厚生・労働・建設4大臣合意)及びその施策の具体化の一環としての「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方」(平成6年12月大蔵・厚生・自治3大臣合意)等に基づき、その推進を図ってきたところであるが、今般、「少子化対策推進関係閣僚会議」で決定された「少子化対策推進基本方針」において、重点的に実施すべき対策の具体的実施計画を取りまとめることとされたことから、このプランを策定する。
- II.施策の目標
- 1 保育サービス等子育て支援サービスの充実
- 必要なときに利用できる多様な保育サービスを整備する。
- また、在宅の乳幼児も含めた子育て支援を充実する。
- (1) 低年齢児の受入れの拡大
〔需要の多い0〜2歳の保育所受入枠〕 58万人 → 68万人
- ○ 入所待機対策として、併せて、少子化対策臨時特例交付金の活用、保育所の設置主体制限の撤廃等の規制緩和、応急策として家庭的保育の導入等を行う。
- (2) 多様な需要に応える保育サービスの推進
- [1]延長保育の推進
〔通常の11時間を超える保育〕・・・7,000ヶ所 → 10,000ヶ所
- [2] 休日保育の推進
〔休日や祝日の保育〕・・・100ヶ所 → 300ヶ所
- [3]乳幼児健康支援一時預かりの推進
〔〔病気回復期にある乳幼児の保育〕・・・450ヶ所 → 500市町村
- [4]多機能保育所等の整備
〔〔平成16年度までに多様なサービスを 提供できる2,000ヶ所 多機能保育所等の保育所の整備 ・・・平成16年度までに 2,000ヶ所
- (3) 在宅児も含めた子育て支援の推進
- [1] 地域子育て支援センターの整備
〔育児相談や育児サークル支援 等を行うセンター〕・・・1,500ヶ所 → 3,000ヶ所
- [2]一時保育の推進
〔専業主婦家庭の休養・急病や 育児疲れ解消、パート就労等 に対応した一時預かり〕・・・1,500ヶ所 → 3,000ヶ所
- ○ 保健面に重点を置いた育児相談、保護者の病気等の際の訪問型の一時保育、出産直後の訪問育児支援等の措置を講ずる。
- (3) ファミリー・サポート・センターの整備
〔地域において子育ての相互援助 活動を行う会員制の組織〕・・・62ヶ所 → 180ヶ所
- (4) 放課後児童クラブの推進
〔保護者が労働等により昼間 家庭にいない小学校低学年 児童の放課後対策〕・・・9,000ヶ所 → 11,500ヶ所
- 2 仕事と子育ての両立のための雇用環境の整備
- (1) 育児休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境の整備
育児休業を取りたい人が、育児休業を取ることができるよう、以下の施策を実施
- [1] 育児休業制度の充実に向けた検討
労働者が育児休業を取りやすく、また、育児休業後、円滑に職場復帰して、その経験、能力を活かして働き続けることができるような復帰後の職務や処遇の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
- [2] 育児休業給付の見直し
育児休業給付の給付水準については、40%への引上げ(現行25%)を平成12年度中に実施する。
- [3] 事業主による育児休業取得者の円滑な職場復帰への支援の促進
事業主による育児休業取得者の円滑な職場復帰への支援の促進
○ 育児休業取得者に対する代替要員の確保及び原職等復帰を促進するための助成金制度の創設
○ 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の拡充
- (2) 子育てのための時間確保の推進等子育てをしながら働き続けることのできる環境の整備
- [1] フレーフレー・テレフォン事業の整備備
子育てサービス等に関し、 電話等による相談、情報提供〕・・・35都道府県 → 47都道府県
- [2] 事業主による子育て支援の促進
事業所内託児施設助成金制度の拡充等助成金制度の利用の促進
- [3] 子育てのための時間確保の推進に関する検討
以下の点について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
○ 短時間勤務制度等子育てに配慮した勤務時間に関する制度の拡充
○ 育児等を行う労働者の時間外労働が長時間にわたる場合に当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度
- [4] 労働時間の短縮等の推進
週40時間労働制の遵守の徹底、年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等を柱として年間総実労働時間1,800時間の達成・定着に向けた労働時間対策に取り組む。
- [5] 子どもの看護のための休暇制度の検討
子どもの看護のための休暇制度について実態を把握の上、その在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
- (3) 出産・子育てのために退職した者に対する再就職の支援
再就職希望登録者支援事業の整備
〔子育て等のために退職した再就 職希望登録者に対するセミナー、 情報提供、自己啓発への援助等〕・・・22都道府県 → 47都道府県県
- 3 働き方についての固定的な性別役割分業や職場優先の企業風土の是正
- (1) 固定的な性別役割分業の是正
- [1] 職場における性別役割分担の是正
○ 「女性と仕事の未来館」における女性の職域拡大のためのセミナー、相談、情報提供の実施等
○ 男女雇用機会均等月間における均等推進企業表彰及び事業主に対する啓発活動の実施
- [2] 男女の雇用機会均等の確保
○ 女性の能力発揮促進のための積極的取組(ポジティブ・アクション)に関する企業のトップセミナーや業種別使用者会議、中小企業の人事労務担当者等を対象にしたセミナーの実施
○ 中小企業に重点を置いた男女雇用機会均等法の説明会の開催等による法の周知徹底
- (2) 職場優先の企業風土の是正
- [1] 国民的な広報活動の実施
仕事と家庭を考える月間等の機会をとらえ、労使の協力を得つつ、職場優先の企業風土の是正に関する意識啓発、広報活動を重点的に実施
- [2] ファミリー・フレンドリー企業の普及促進
国際的なシンポジウム等を開催するとともに、事業主団体に対する助成金の支給、企業経営者や管理職等を対象としたセミナー、企業表彰を実施
- 4 母子保健医療体制の整備
- 母子保健水準の改善を目指し、安心して妊娠・出産・育児ができる体制を整備する。
- (1) 国立成育医療センター(仮称)の整備等
国立成育医療センター(仮称・平成13年度開設)の整備や、それを中核とする成育医療に関する政策医療ネットワークの構築により、高度な小児、周産期、不妊等の医療提供、研究等を推進する
- (2) 総合周産期母子医療センターを中核とした
周産期医療ネットワークの整備
〔リスクの高い妊産婦や新生児に適切な 医療を提供するための一般の産科 病院等と高次の医療機関との連携体制〕・・・10都道府県→47都道府県
- (3) 小児救急医療支援の推進 (平成13年度)
〔2次医療圏に小児専門の 救急医療体制を整備〕・・・118地区 → 360地区
(2次医療圏)
- (4) 不妊専門相談センターの整備
〔不妊に悩む夫婦に対し、治療に関する 情報提供や精神面での相談を実施〕・・・24ヶ所 → 47ヶ所
- 5 地域で子どもを育てる教育環境の整備
- (1) 体験活動等の情報提供及び機会と場の充実
- [1] 子どもセンターの全国展開
〔親や子どもに体験活動等に関する情報提供を行う組織の在り方の研究〕
365ヶ所(平成11年度) → 1,000ヶ所程度を目標に展開
- [2] 子ども放送局の推進
〔教育情報衛星通信ネットワークを利用した、子ども向け番組の配信〕
約1,300ヶ所(平成11年度) → 5,000ヶ所程度を目標に推進
- [3] 子どもの活動の機会と場の拡大のため各省庁等と連携した事業の推進
- [4] 子どもの文化活動や鑑賞の機会を充実する地域こども文化プランの推進
- [5] 子ども24時間電話相談(調査研究事業)の推進
16府県(平成11年度) → 47都道府県を目標に推進
- (2) 地域における家庭教育を支援する子育て支援ネットワークの整備
- [1] 家庭教育手帳・ノートを作成、乳幼児や小・中学生等を持つ親に順次配布
- [2] 家庭教育24時間電話相談(調査研究事業)の推進
16府県(平成11年度) → 47都道府県を目標に推進
- [3] 子育てサポーターの配置による地域における子育て支援ネットワーク構築事業を実施し、その成果を各市町村に普及
- (3) 学校において子どもが地域の人々と交流し、様々な社会環境に触れられるような機会の充実
地域住民のニーズに応えられるよう学校開放事業を推進するとともに、余裕 教室を社会教育施設や社会福祉施設等に有効利用するための施策を推進
- (4) 幼稚園における地域の幼児教育センターとしての機能等の充実
保護者と地域のニーズに十分応えられるよう、預かり保育や子育て支援事業を推進
- 6 子どもたちがのびのび育つ教育環境の実現
- (1) 学習指導要領等の改訂
自ら学び自ら考える力など一人一人の子どもたちに「生きる力」を育成することをねらいとして学習指導要領等を改訂
〔幼稚園(平成12年度から実施)、小・中学校(平成14年度から実施)、高等学校(平成15年度から学年進行で実施)、盲・聾・養護学校(平成12年度から順次実施)〕
- (2) 平成14年度から完全学校週5日制を一斉に実施
- (3) 高等学校教育の改革及び中高一貫教育の推進
- [1] 総合学科の設置促進
124校(平成11年度)→ 総合学科を設置する公立高等学校を 高等学校の通学範囲(全国で500程度)に少 なくとも1校整備
- [2] 単位制高等学校の設置促進
- [3] 中高一貫教育校の設置促進
- (4) 子育ての意義や喜びを学習できる環境の整備
- [1] 中学校、高等学校の全ての生徒が家庭科等において子どもの発達や家庭等に 関する内容を学習するよう改訂した学習指導要領を平成14年度から中学校、 平成15年度から高等学校で実施
- [2] 高校生が幼稚園等で幼児とふれあう体験学習の機会の充実 高校生保育・介護体験総合推進事業を教育委員会に研究委託し、その成果を 普及することにより、全ての高等学校において保育・介護体験を推進
- (5) 問題行動へ適切に対応するための対策の推進
- [1] 「心の教室」カウンセリング・ルームを平成12年度までに、5,234校 (全国の公立小中学校の半数)を目途に整備
- [2] スクールカウンセラー及び「心の教室相談員」を可能な限り多くの学校に配置
- 7 教育に伴う経済的負担の軽減
- (1) 育英奨学事業の拡充
学生が自立し安心して学べるようにするため、希望する学生が奨学金の貸与 を受けられるよう事業を充実
- (2) 幼稚園就園奨励事業等の充実
- [1] 第1子に比べて第2子、第3子について保護者負担を軽減
- [2] 満3歳児について希望者が入園できるよう条件整備を推進
- 8 住まいづくりやまちづくりによる子育ての支援
- (1) ゆとりある住生活の実現
- [1] 「広くて良質な住宅の整備により、1人当たり床面積を欧州並みの水準に引き上げるとともに、居住環境を抜本的に改善
- [2] 特定優良賃貸住宅制度の活用や公団賃貸住宅の供給により、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を促進
- [3] 住宅金融公庫融資等の活用により、良質なファミリー向け民間賃貸住宅の供給を促進するとともに、三大都市圏において子育て世帯等が初めて共同住宅を取得する際の融資額の増額など子育て世帯の広くゆとりある住宅の取得を支援
- [4] 公営住宅及び特定優良賃貸住宅における多子世帯等の優先入居を推進
- (2) 仕事や社会活動をしながら子育てしやすい環境の整備
- [1] 大都市の都心部等において、職住近接型の良質な市街地住宅の供給、良好な住宅市街地の整備の推進、公団賃貸住宅、特定優良賃貸住宅等の供給の促進により、職住近接で子育てのしやすい都心居住を推進
- [2] 公共賃貸住宅の整備や市街地再開発事業等の実施の中で、住宅等と保育所等の一体的整備等を推進
- (3) 安全な生活環境や遊び場の確保
- [1] 住宅系地区等において、通過交通の進入を抑えるコミュニティ道路や歩車共存道路などの整備を推進
- [2] コミュニティ道路やハンプ、クランクなどを面的に整備するコミュニティ・ゾーン形成事業を推進
- [3] 「通学路点検」や「交通安全総点検」などによる、子どもの視点に立った歩道の補修などの改善を推進
- [4] 市街地における幅の広い歩道の整備、既設歩道の段差・傾斜・勾配の改善などによるバリアフリー歩行空間ネットワークの形成を推進
- [5] 都市公園のネットワーク、河川の機能を活かした遊び場等を整備
4校(平成11年度) → 高等学校の通学範囲(全国で500程度) に少なくとも1校整備
エンゼルプラン
- エンゼルプランの概要
- エンゼルプランとは、平成6年12月に文部・厚生・労働・建設の4大臣合意によって策定された子育て支援プランのことを言います。
- >> 続きを読む
- エンゼルプラン〜今後の子育て支援のための施策の基本的方向について
- 1994年12月に「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン)」が、文部・厚生・労働・建設省4大臣の合意によりが策定されました。
- >> 続きを読む
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