夫婦別姓
夫婦別姓(ふうふべっせい)とは、婚姻時に両者の氏(姓)を統一せず、夫婦それぞれが婚姻前の氏(姓)を名乗り続けること。またはその制度。夫婦別氏とも呼ばれる。
現状の日本では、事実上認められていないものです。
しかし、少子化問題をクリアする為には、個人主義の考え方を広く推奨する必要があり、結婚していてもしていなくても、等しく子供を持てる社会的しくみを確立して行く事が最も重要です。
その為には、夫婦別姓を当たり前にして行く事も十分価値ある選択と思われます。
未婚の母、未婚の父が差別されない社会システムを作り上げて行く事が、少子化に歯止めをかける唯一の方法であると私は考えます。
結婚を望まない人、結婚を選択しない人は、ますます増えるでしょう。結婚したカップルのみが子供を産み育てるという常識は、いったん捨てて、個人個人が自由意志で子供を持てるシステムを構築して行く必要があるのではないでしょうか。
不妊人口も年々増加の一途をたどっています。不妊治療、代理出産、養子縁組など、さまざまな方法で、夫婦ではなく個人が、子供を育てる自由が、今後の男女平等の社会で、少子化を防ぐのに効果的でしょう。
完全なる個人主義の考えを日本で浸透させるには、それなりの年月がかかるでしょう。しかし、現在30代40代の人間が老齢に入る頃には、確立出来ると考えられます。それまでに、徐々に、結婚という制度そのものを見直して行き、家族単位ではなく、個人としての責任を全う出来る意識を育てて行くために、夫婦別姓は重要な項目であると私は思います。
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現在提案されている試案
選択的夫婦別姓
婚姻時に夫婦同姓か夫婦別姓か自由に選択できるとする案。夫婦同姓と夫婦別姓とを同列に扱い、両者の間に形式的にも実質的にも差別はない。繰り返し国会に提出され続けているいわゆる「野党案」だが、法務省も従前はほぼ同様の案を示していた。
例外的夫婦別姓
夫婦別姓を望む場合には例外的に認めるとする案。夫婦同姓を原則とするが、それはほぼ形式的な差別であり、実質的には自由に夫婦別姓を選択できる。2002年に法務省が提案。
家裁許可制夫婦別姓
夫婦同姓を原則とし、夫婦別姓は家庭裁判所による許可を得た上で認めるとする案。祭祀の継承や職業上の理由など、許可理由を限定する。2002年に自民党の一部の議員が提案。(提案者は本案を例外的夫婦別姓と称するが、先に提案された上記の例外的夫婦別姓と明らかに内容が異なるため、「家裁許可制」として区別した)
通称使用公認制
夫婦同姓の原則を堅持する代わりに、通称使用を法律で認めるとする案。夫婦別姓制度に反対する自民党の一部などの勢力による対案。
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